CFD取引の税金について
日本国内の法律としては、原則として全ての所得に税金が掛かります。当然の事ですがCFD取引でも利益を出す事が出来た場合にも、課税対象として扱われます。すでに株式投資を行っている人が注意をしなければならないのが、課税方法が違うと言う点になります。
株式投資の場合には、大半の人が「申告分離課税」の選択をしていると思うので、仮に株式投資で利益を上げる事が出来た場合には、「申告分離課税」を選択している人は、特に税務署に行き手続きを取る必要はなく、決済をした時点で利益から税金分が差し引かれて口座に入金をされているので、「申告分離課税」を選択している人は、それ以上の手続きを必要としていません。
しかしCFD取引によって利益を得た場合には、給与所得と言った他の所得と合算をして税金を計算する方法となる、「総合課税」の「雑所得」扱いとなります。税率としては、累進課税が適用をされる為に、年間での所得の合計額が1800万を超えた場合には、最大税率である50%を超える事となります(2010年6月時点)。
こう言う書き方をした場合には、株式投資が優遇されていて、CFDで利益を上げると何かと面倒と思ってしまうかもしれませんが、雑所得となると言う事は、必要経費が認められる事となります。具体的には、CFD取引について勉強をする為の書籍の購入費用であったり、有料のセミナーに参加をした場合のセミナー代も経費として、計上をする事が可能となります。当然ゼミナー会場へ行くための交通費も経費として扱う事が出来ます。
CFD取引で利益を出した場合には、利益額以外にも必要経費を計上する事が出来る様になるので、課税方法として確定申告をする必要が生じます。その為に、腰が重くなってしまうかもしれませんが、最近は確定申告は電子申告であつ「e-Tax」を使う事で自宅からインターネット経由で、確定申告が出来る様になっていますし、当然の事ですが、確定申告の期間内であれば、何度でも税務署に相談をしにいけば、親切に回答をしてもらう事が出来ます。
またCFD業者には、ユーザーの中で利益を上げた人については、全員が税務署にリスト化をして税務署に提出する事が義務付けられているので、黙っていればばれないと言う事はありません。利益を出した場合には、きちんと確定申告を行なう様にしましょう。